HOME 講義・学位申請等 非常変災時の臨時休講について
気象警報等が発令された場合の授業取扱いについて (2015.12.25取扱変更)

下記のとおり変更になりましたので、ご確認お願い致します。
※気象警報の発令状況については、気象庁HPの「気象警報・注意報」
 ( http://www.jma.go.jp/jp/warn/ )で最新情報を確認してください。

(以下「非常変災における授業の取扱に関する申合せ」(平成27年12月25日改正)より 抜粋)

1.目的

この申合せは、特別警報(暴風、大雨、暴風雪及び大雪に限る。)並びに警報(暴風に限る。)(以下「特別警報等」という。)について、学生の安全を確保することを目的として、授業の取扱いに関し必要な事項を定める。

2.特別警報等による休講措置

①熊本市に特別警報等が発令されている時間帯は休講とする。ただし、特別警報等が解除となった場合は、次のとおりの対応とする。

 ・ 午前 6時40分までに解除となった場合  1時限から授業実施
 ・ 午前 8時20分までに解除となった場合  2時限から授業実施
 ・ 午前10時50分までに解除となった場合  3時限から授業実施
 ・ 午後 0時30分までに解除となった場合  4時限から授業実施
 ・ 午後 2時10分までに解除となった場合  5時限から授業実施
 ・ 午後 4時00分までに解除となった場合  6時限から授業実施

②教育・学生支援担当副学長は、熊本市に「特別警報」が発令される蓋然性が極めて高いと判断する場合には、予防的に休講等の措置を講ずることができる。

③学部、研究科又は教育部の長(以下「学部長等」という。)は、授業開始後に特別警報等が発令された場合において、下校時における安全の保持のためには、施設内に学生を留め置くことが適切であると判断するときは、①に規定するところにかかわらず授業を継続させることができる。この場合においては、当該学部長等は、その特別な対応につき速やかに教育・学生支援担当副学長に報告するものとする。

3.遅刻・欠席した学生の取扱い

特別警報等発令の有無にかかわらず、悪天候時に授業が行われる場合において、公共交通機関の運行停止等の影響を受け、やむを得ず授業に遅刻し、又は授業を欠席(早退を含む。)したときは、学生の申し出に基づき、遅刻・欠席扱いとしないものとする。