ご寄附のお願い

 熊本大学大学院生命科学研究部は、生命と医療に関する研究と教育を通じて人類の健康と福祉に貢献することを使命としており、我が国が超高齢化社会に直面していく中、この使命は一層重く大きいものになっています。

 一方、本学を含む国立大学法人においては、国から交付される運営費交付金が年々削減される中、質の高い研究と教育を維持するためには、自助努力により資金を確保しなくてはならないような大変厳しい状況でもあります。

 つきましては、本研究部の使命を果たすための安定的な財政基盤の確保に向け、皆様のご理解と篤いご支援を賜りますよう心からお願い申し上げます。

生命科学寄附金へのご寄附

生命科学研究部では、医学・薬学及び保健学における学術研究、教育活動の奨励又は管理運営等に資するため、企業や個人の皆様の篤志に基づいて寄附金を受け入れています。

寄附金の使途

ご寄附いただいた趣旨に則り、下記のような使途に幅広く活用させていだきます。

  • 本研究部における教育研究活動の支援及び環境の整備
  • 本研究部の管理運営 等

寄附手続き

寄附金申込書に必要事項を記入の上、下記申込み先までご提出ください。
なお、手続きの流れや税制上の優遇措置など詳細はこちらをご確認ください。

寄附金の税制上の優遇措置

寄附者様が個人、法人の場合ともに、税制上の優遇措置の対象となります。
詳細は、こちらをご確認ください。

具体の税額控除額の算出式

個人が支出した寄附金について、確定申告時に税額控除制度の適用を選択した場合、以下の算式により算出された額が、所得税額から控除されます。

{ 税額控除対象寄附金*1 – 2,000円 }× 40% = 控除対象額*2

*1 税額控除対象寄附金:税額控除対象法人への寄附金額
寄附金支出額が、当該年の総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄附金額となります。
*2 控除対象額は、所得税額の25%を限度とします。

申込み・問合せ先

熊本大学 生命科学系事務部 医薬保健学系事務課 医学事務チーム研究支援担当
住所:〒860-8556 熊本市中央区本荘1-1-1
TEL:096-373-5658
E-mail:ski-shien@jimu.※
(メール送信の際は、「※」を「kumamoto-u.ac.jp」に変更してください。)

熊本大学基金(学部・教育部等教育研究支援事業)へのご寄附

 医学部(医学科・保健学科)・薬学部・大学院医学教育部では、各々の目的に基づき、下記の基金を設置し、事業を推進するための寄附金を受け入れています。

1. 医学部医学科教育研究支援事業(医学教育・研究基金-くま医もん基金)
(熊本大学医学部医学科の教育支援目的の事業)
学生支援(奨学金・特待生制度、国際奨学制度)、教育・研究者及び医療関係者の教育
研究助成支援(特任教員雇用の補助、熊本医学生物学シンポジウムなどの学会、研究会支援)、教育施設(図書・講義棟等)の整備、福利厚生施設(部室)の整備・充実、山崎記念館・肥後医育記念館・楷樹会館の整備に取り組みます。
2. 医学教育部教育研究支援事業(柴三郎プログラム)
(熊本大学医学部医学科〜大学院医学教育部へのシームレスな教育支援目的の事業)
優秀な医学研究者、特に基礎研究医を養成する柴三郎プログラムに奨学制度を設け、学生支援に取り組みます。
3. 医学部保健学科教育研究支援事業
(熊本大学医学部保健学科の教育支援目的の事業)
学生支援(学習環境整備、海外派遣支援、学習活動支援)、教育・研究者の教育・研究助成支援、教育・研究施設の整備に取り組みます。
4. 薬学部教育研究支援事業
(熊本大学薬学部の教育支援目的の事業)
学生支援(実務実習支援、国際奨学制度)に取り組みます。
5. 薬学部キャンパス薬草パーク事業
(熊本大学薬学部の薬草パーク整備事業)
大江キャンパス構内を、多くの薬用植物や希少植物の保護・育成と共に地域へ開放する「薬草パーク」整備に取り組みます。
6. 薬学部熊本ファーマバレー事業
(熊本大学大学院薬学教育部の教育及び研究支援目的の事業)
薬・健康関連の研究開発機能や企業を集積させる「ファーマバレー」を形成することにより、熊本県や九州各県の自治体・企業の活性化や参画する大学院学生、若手研究者等の支援に取り組みます。

寄附金の使途

上記事業の中からお選びいただけます。

基金の税制上の優遇措置

寄附者様が個人、法人の場合ともに、税制上の優遇措置の対象となります。
詳細は、こちらをご確認ください。

具体の税額控除額の算出式

個人が支出した寄附金について、確定申告時に税額控除制度の適用を選択した場合、以下の算式により算出された額が、所得税額から控除されます。

{ 税額控除対象寄附金*1 – 2,000円 }× 40% = 控除対象額*2

*1 税額控除対象寄附金:税額控除対象法人への寄附金額
寄附金支出額が、当該年の総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄附金額となります。
*2 控除対象額は、所得税額の25%を限度とします。

寄附手続き

  • クレジットカードによるご寄附
  • WEB申込によるご寄附
  • 専用払込用紙によるご寄附

からお選びいただけます。詳細はこちらをご確認ください。

問合せ先

熊本大学 研究・社会連携部 社会共創推進課 基金・同窓会事業室
住所:〒860-8555 熊本市中央区黒髪2-39-1
TEL:096-342-3129
E-mail:kik-doso@jimu.※
(メール送信の際は、「※」を「kumamoto-u.ac.jp」に変更してください。)